味噌について

味噌づくりに携わる人々

味噌づくりの工程

蒸した大豆(脱脂加工大豆)と炒った小麦をほぼ等量混合し、種麹を加えて「麹」を造ります。これを食塩水と一緒にタンクに仕込んで「諸味」を造り、撹拌(かくはん)を重ねながら約6~8カ月ねかせます。麹菌や酵母、乳酸菌などが働いて分解・発酵が進み、さらに熟成されて醤油特有の色・味・香りが生まれます。

味噌の製造工程

味噌づくりに必要な免許・資格など

味噌づくりのさまざまな工程に必要な、各種免許や資格などをご紹介します。

味噌づくりに必要な免許・資格など
1級、2級味噌製造技能士

「職業能力開発促進法」に基づく技能検定試験の受験資格です。技能検定とは、労働者の技能を一定の基準によ り検定し、国として証明する技能の国家試験制度です。技能や職業訓練の成果に対する社会一般の評価を高め、働 く人々の技能と地位向上を図ることを目的として実施されています。

1級、2級ボイラー技師

労働安全衛生法では労働災害を防止するため特に危険、有害な業務については就業制限の規定を設け、作業につ いての必要な知識技能を有し、かつ、一定の資格のある者でなければ業務につくことを禁止しています。

ボイラーに係る就業制限の規定により、ボイラー(小型及び小規模ボイラーを除く。)の取り扱いの業務につく者は、特級ボイラー技師免許、一級ボイラー技師免許又は二級ボイラー技師免許を受けた資格者でなければいけません。

移動式クレーン運転士

クレーン等安全規則における、クレーンとは、以下の2つの条件を満たす機械装置のうち、移動式クレーンおよ びデリック以外のものと定められています。
・荷を動力を用いてつり上げ(人力によるものは含まない)
・これを水平に運搬する事を目的とする機械装置(人力によるものを含む)

フォークリフト運転

最大荷重1,000kg未満のフォークリフトの運転は、フォークリフト運転特別教育修了証が必要です。
(労働安全衛生法第61条、施行令第20条の11)

最大荷重1,000kg以上のフォークリフトの運転は、フォークリフト運転技能修了証が必要です。
(労働安全衛生法第59条、安衛則第36条の5)

はい作業主任者

「はい作業」とは、倉庫、上屋、土場において穀物等のばら物以外の荷の積み上げ、積み下ろす作業で、この荷の集団を「はい」といいます。従って、いかなる業種でも荷の高さが2メートル以上となる場合には、荷役機械の運転者のみによって行われる場合を除いて、事業者は労働災害を防止するため当該技能講習を修了した者のうちから「はい作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他労働省令で定める事項を行わせなければなりません。 (労働安全衛生法第14条)

玉掛

玉掛けとは、ワイヤーロープ等のつり具を使用して荷を移動式クレーン等のフックに掛けたり合図を行なったりして、つり荷を所定の位置に運搬する一連の作業をいいます。玉掛けは、つり荷の質量ではなく、使用するクレーン等のつり上げ荷重によって就くことのできる資格が定められています。つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの玉掛けは玉掛けの業務に係る特別教育を受けた者または玉掛技能講習修了者が行なうことができますが、つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けは玉掛技能講習を修了した者でなくてはなりません。

ただし、昭和53年9月30日以前に交付を受けた移動式クレーン運転士免許、クレーン運転士免許、デリック運転士免許、揚貨装置運転士免許には玉掛の資格が含まれています。これらの資格から玉掛の資格が分離したのは、昭和 53年10月1日です。したがって、それ以前の移動式クレーン運転士免許等を有する者は、この資格で玉掛作業を行なうことができます。